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個人輸入について

個人輸入について

個人輸入とは、海外で販売されている商品を個人で使用することを目的に購入し、輸入することをさします。「商売目的での輸入」の場合は法人輸入となります。

購入した商品を輸入するためには、「国際配送の手続き」や「税関手続き」などの複雑な手続きを行う必要があり、日本と海外でのやり取りが必要になります。やりとりに関しては現地の言葉で行われることがほとんどとなっているため、正しい知識や語学力がなければせっかく購入しても日本国内に輸入ができず商品が手元に届かないといったトラブルも少なくありません。

とはいえ、今ではインターネットなどを使って簡単に個人輸入ができる方法も増えて来ており、日本では販売されていない商品を購入したり、現地の価格でお得に購入することができるようになっています。

医薬品の個人輸入について

医薬品の個人輸入について

法律によって医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器は厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、本来、業として輸入をしてはならない。(医薬品医療機器等法の規定)とされているのですが、個人が自ら使用する目的で輸入する「個人的な使用目的での輸入」においては医薬品等の輸入は可能とされています。

ただし、個人輸入したものを他人に販売したり、譲渡したりすると法律違反になります。あくまでも個人で使用することが目的で、認可されている量以内の購入であれば法律に反していることはなく、安心して輸入することが可能です。

海外医薬品とは

海外医薬品とは海外の法律に基づいて製造され、承認を受けて販売されている医薬品のことです。日本では承認がされていない医薬品となるため、販売されておらず国内では手に入れることができません。

海外医薬品の中には有効性が認められ、症状の改善効果が高い薬も数多く存在しています。

このような国内では未承認なため購入することができない薬も個人輸入を利用すれば購入することが可能となります。

個人輸入代行とは?

個人輸入代行は名称通り個人輸入を行なうときに、購入者に代わって必要な手続きを行い海外商品の輸入を代行する内容のことです。

商品を日本のお届け先まで配送する手続きや、日本に輸入する際に一番重要となる税関の手続きなども代行してくれます。個人輸入代行を利用することで、海外で販売している商品も日本国内で購入するのとなんら変わりなく、簡単に入手することが可能になります。

医薬品個人輸入の特徴

医薬品個人輸入の特徴

日本国内の認可を受けている医薬品であれば病院で医師の診察を受け、保険の適応が可能であれば保険を利用し薬を服用することが可能です。ただし、日本で未承認の薬を服用するためには海外から個人輸入をするしか方法はありません。

病院で処方される薬と違い、個人輸入最大の特徴は日本でまだ承認されていない医薬品を輸入し服用することができるという点です。その他にも下記のようなたくさんの特徴があります。

処方せんが不要

個人輸入で薬を購入する場合、医師の処方せんは不要です。通常、薬局で売っていない薬を購入するには病院で診察を受け、医師の処方せんが必要となりますが、個人輸入の場合はあくまで個人の治療目的の輸入になりますので処方せんは不要です。

その代わり自己責任での服用ということになります。

忙しくて病院に行く時間が取れない、病院で診察を受けるのに抵抗があるという人には大きなメリットだといえます。

医療機関に行かなくて良いため経済的

病院で処方を受ける方が経済的な薬もありますが、診察代、処方代、病院までの交通費など費用がかさんでしまいます。個人輸入であればインターネット上で手続きができるため、自宅にいながら薬を購入することができます。
無駄な費用がかからず薬代と配送代だけで購入することができるのです。「薬を購入したいけれども費用の負担を抑えたい。」「薬をもらいに行くためだけに毎回診察代を取られるのが嫌だ。」と考える人の利用が増えています。

自宅で購入ができる

病院で薬の処方を受けるには、病院に出向き診察を受け、処方せんを持ち調剤薬局に行き、薬を購入する。という行程が必要です。個人輸入で購入するのであれば、自宅や通勤時間などの空いた時間に購入の手続きをするだけで日本の自宅に届けられるため、診察の費用だけでなく時間の節約にもつながります。

誰にも見られない

EDや早漏の症状で診察に行く場合、治療はしたいけれど誰かに見られてしまう、または知られてしまうのが嫌で病院に行くことが出来ない人もたくさんいます。個人輸入を利用すれば病院に行く必要がないので誰かに見られるということがない。または家族や同居人にバレずにこっそり治療することも可能です。

ジェネリック医薬品を購入することができる

海外医薬品にも先発薬・ジェネリック医薬品(後発薬)があり、ジェネリック医薬品も個人輸入で購入することができます。ジェネリック医薬品であれば、薬の値段をさらに安く抑えて購入することが可能になります。有効成分は先発薬と同じで効果も同様のものになるため経済的に治療をすることが可能となるのです。

個人輸入の注意点

注意して欲しいのは、医薬品の個人輸入は「個人の使用が目的であること」という点です。自分で使う薬を自分で使用する分だけ輸入することは認められていますが、他人に譲ったり、販売した場合は、法律違反となり薬機法(旧薬事法)にのっとり罰せられることになります。

また、医師の処方があるわけではないので、薬を服用し副作用が出てしまってもすべて自己責任となることです。これらのことから薬を選ぶときや、使用する際には特段の注意をする必要があります。

健康状態に注意をし、決められた用法容量を守り正しく服用する。これらを自分自身で気を付けることで副作用のリスクを減らすことができるでしょう。

その他、注意すべきなのが、偽物の薬が存在している場合がある。ということです。個人輸入で購入されやすいED治療薬は特に偽物が多い報告があるため注意が必要です。信頼できる販売元から購入することで偽物を回避することが可能です。

個人輸入と医療機関の比較

個人輸入と医療機関の比較

個人輸入の場合、日本では承認されていない効果の高い薬を経済的かつ簡単に購入ができるメリットがありますが、海外からの輸入となるため手元に届くまでに少々時間を要するデメリットがあります。

医療機関での処方は一番安全で早いことがメリットになりますが、保険が適応されない薬や、保険が適応されても、診察代や通院するまでの交通費が必要な点、診察までの待ち時間がある点、さらに日本で承認された医薬品しか購入ができない点。というデメリットがあります。

それぞれメリットとデメリットは異なりますが、さまざまな面において個人輸入の利用はとても利便性の高い方法といえるでしょう。正しい知識を身につけ安全に留意して利用できれば医薬品を購入する方法としてははとても有効的だといえます。

薬機法(旧薬事法)について

薬機法(旧薬事法)について

薬機法(旧薬事法)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の取り扱いについて定められた法律です。

該当する商品を製造や販売したり、輸入や輸出をする際のルールや、商品の表示・広告についての内容を規定しています。

近年は法律の改正により名称が改められ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律となり、正式には「医薬品医療機器法」といいます。略されて薬機法とも呼ばれます。

薬機法(旧薬事法)で定められている内容

医薬品の個人輸入は日本の薬機法(旧薬事法)で認められています。簡単に薬機法とその内容について説明していますので個人輸入の利用をお考えの方はぜひ参考にしてください。

個人輸入できる医薬品

海外では治療に有効とされている医薬品が数多くあり、特に多く輸入されている医薬品が下記の3つです。

勃起不全改善薬・強壮薬

ED治療薬と呼ばれ、男性器の勃起不全を改善する薬です。日本でも購入は可能ですが保険の適応がされず、ジェネリック医薬品の取り扱い種類が少ないことや、病院での診察に抵抗がある理由から個人輸入を利用して購入する人が多いです。代表的な薬にバイアグラ、レビトラ、シアリスがあります。

がん治療薬

海外では新しいがん治療薬の認可がどんどんおりています。日本ではまだ有効性が確立されていないという理由から認可がおりず、承認までにはまだまだ時間がかかるといわれています。そのため多くのがん治療中のかたが「承認まで待っていられない」と個人輸入を選択し、海外医薬品によって治療をしています。

抗不安薬・睡眠薬

うつ症状や不眠症の治療に使用される、いわゆる精神安定剤が多く輸入されています。常用している患者さんが多いことから薬の費用軽減、また病院にわざわざ行くのがわずらわしい、人に会いたくないといった理由から個人輸入で購を入している人が多いです。

個人輸入できる数量

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のために輸入するには薬機法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。

一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合、または海外から持ち帰る場合には原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出し、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があります。

ただし、以下の範囲内については特例的に税関の確認を受けたうえで輸入することができます。当然この場合、輸入者自身が使用することが前提となりますので、輸入した医薬品等を転売や譲渡、また自分自身以外の分をまとめて輸入することも認められていません。

下記は、輸入することが可能な一部の品目です。厚生労働省のHPから引用しています。詳しくはそちらをご覧ください。

■医薬品または医薬部外品
日本の医薬品医療機器等法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。

■外国では食品(サプリメントを含む。)
外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。

■外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。)
標準サイズで1品目24個以内

外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品

■上記以外の医薬品・医薬部外品
用法用量からみて2ヶ月分以内

なお、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。

上記の範囲を超えた個人輸入の場合、薬監証明の申請が必要となります。申請方法、発給要件については地方厚生局HPに薬監証明の取得について記載されています。

個人輸入できないもの

個人輸入できないものは上述した薬機法(旧薬事法)において個人輸入することが禁止されている品目です。麻薬、医療用向精神薬、覚せい剤、指定薬物、他にも「ワシントン条約」に基づいた輸入することができない医薬品や医薬品原料があります。

個人輸入が禁止されている品目の詳細については厚生労働省のホームページに記載されています。

参考サイト:厚生労働省HP